○長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則

平成2年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が心身障がい者福祉施設を整備(新築、増改築、改修等をいう。以下同じ。)するための経費に対し、予算の範囲内において長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者社会参加支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する施設若しくは同条第11項に規定する障害者支援施設を整備しようとする法人とする。

(補助の要件)

第3条 補助は、次の各号に該当するものに対して行う。

(1) 身体障害者更生施設等の設備及び運営について(昭和60年厚生省社会局長通知)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に合致すること。

(2) 施設の設置に関する経費について、財源措置及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるものであること。

(3) 国及び京都府から補助金が交付されるものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 心身障がい者福祉施設の整備に係る国庫負担金(補助金)及び府費負担金(補助金)対象の施設整備費及び設備整備費

(2) 心身障がい者福祉施設の整備に係る埋蔵文化財発掘調査費及び造成費

(補助金の額)

第5条 前条第1号に規定する経費に対する補助金の額は、国及び府が定めた算定基準による算定額から国庫負担金(補助金)及び府費負担金(補助金)を控除した額を補助基本額として、その2分の1以内の額とする。

2 前条第2号に規定する経費に対する補助金の額は、市長が別に定める。

3 前2項の規定により算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人は、国及び府の補助の交付決定後において、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 工事請負契約書等の写し

(5) 定款その他基本約款

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、適当と認めたときは、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該法人に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定について、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) この補助金は、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則に基づく補助事業以外に使用しないこと。

(2) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする場合は、市長の承認を得ること。

(3) 補助事業完了後1カ月以内かまたは当該年度末のいずれか早い日までに事業終了報告書を提出すること。

(4) 必要があるときは、市長が事業の実施状況の報告を求め、又は実地調査を行うことがあること。

(5) 補助金の目的に反するときは、補助金の一部又は全部を返還させることがあること。

(6) 補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(7) 補助事業の遂行に関しては、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則の規定を遵守すること。

(8) その他市長が必要と認めること。

(申請の取下げ)

第8条 第7条第1項の交付決定通知書を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、当該申請に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業終了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金事業終了報告書(別記様式第3号)に次の関係書類を添えて、事業終了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業にかかる収支決算書

(2) 府補助金実績報告に係る書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 市長は、前条の事業終了報告書を受理したときは、当該報告に係る書類を審査し、その事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金確定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、当該補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(是正措置)

第12条 市長は、補助事業の完了後、事業終了報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置を取るべきことを、当該補助事業者に命ずることができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(交付の特例)

第13条 補助事業の性質上、市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を交付することができる。

2 補助事業者は、第6条の規定による決定通知を受けた後において、概算交付を受けようとする場合は、長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金概算交付請求書(別記様式第6号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付取消等)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。

(1) 本規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。

(4) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の取消し等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

2 市長は、第13条の規定により補助金を概算交付した場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対して、その差額を返還させなければならない。

(補助金の精算交付)

第16条 市長は、第13条の規定により補助金を概算交付した場合において、補助金交付済額が第10条により確定した額を下回るときは、当該補助事業者に対して、その差額を精算して交付することができる。

2 前項に規定する追加交付を受ける場合は、補助事業者は長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金精算交付請求書(別記様式第7号)第7条の交付決定通知書の写し及び第10条の確定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(延滞金)

第17条 市長は、第15条の規定に基づき返還することを命じた補助金が納期限までに納付されなかったときは、当該補助事業者に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期間を経過した後はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 取得額が10万円を超える備品

(3) その他市長の定めるもの

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

2 この規則に定める様式により処理が困難なもの等については、別に定める様式によることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間心身障害者福祉施設設備整備費補助金交付規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間心身障害者福祉施設設備整備費補助金交付規則の規定は、平成15年11月20日から適用する。

(平成21年3月30日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日規則第36号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する日(平成23年10月1日)から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。ただし、第2条中長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則別表の改正規定(「第13項、第14項及び第15項」を「第12項、第13項及び第14項」に改める部分に限る。)及び第6条中長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則第2条の改正規定(「同条第12項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に規定する日(平成26年4月1日)から施行する。

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長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則

平成2年4月1日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年4月1日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第18号
平成12年9月29日 規則第62号
平成15年12月10日 規則第49号
平成21年3月30日 規則第22号
平成22年7月30日 規則第32号
平成23年9月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第3号