○長岡京市身体障がい者及び精神障がい者等に対する診断書料助成金交付規則

昭和63年8月16日

規則第27号

長岡京市身体障害者等に対する診断書料補助金交付規則(昭和51年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障がい者、精神障がい者その他これらに類する者が援護の措置を受けようとする場合に要する医師の診断書料(以下「文書料」という。)の一部又は全部を助成し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 助成金の交付の対象は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受ける場合又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける場合に要する文書料とする。

(交付の要件)

第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、前条の規定による対象者又はその保護者であつて、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されているものであつて、当該世帯の構成員全員の当該年度における市町村民税が非課税である場合とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する文書料の額とする。ただし、その額が2,000円を超えるときは、2,000円とし、消費税は対象外とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、長岡京市身体障がい者及び精神障がい者等に対する診断書料助成金申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は前条の規定により申請があったときは内容を審査のうえ、速やかに可否を決定し長岡京市身体障がい者及び精神障がい者等に対する診断書料助成金(交付・不交付)決定及び支払通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申告その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部またはその一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第23号)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成28年5月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市身体障がい者及び精神障がい者等に対する診断書料助成金交付規則

昭和63年8月16日 規則第27号

(平成28年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年8月16日 規則第27号
平成15年3月28日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年6月29日 規則第29号
平成23年3月15日 規則第9号
平成24年6月26日 規則第23号
平成28年5月20日 規則第49号