●長岡京市住宅新築資金等貸付条例

昭和51年4月1日

条例第17号

長岡京市住宅改修資金貸付条例(昭和47年条例第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市のうち歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、当該地区の住民が住宅の新築、改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする場合において、必要な資金を貸付けることにより当該地区の環境の整備改善を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、市がこの条例により貸付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、市がこの条例により貸付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となつている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(4) 小集落地区改良事業 小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号。以下「小集落要綱」という。)で定めるところに従つて行われる小集落改良地区の整備及び小集落改良住宅の建設に関する事業並びにこれらに付帯する事業をいう。

(5) 小集落改良地区 小集落要綱に基づいて市が事業計画によつて定める土地の区域をいう。

(6) 施設整備事業 国、京都府、市及びこれらの者の設立に係る法人が、地域の環境の整備改善を図るために施行する道路、公園、下水道、隣保館、共同浴場、共同作業場その他の公共施設若しくは公益的施設の整備又は住宅の建設に関する事業をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付の対象となる者は、第2条第1号の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付を受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還に関し確実な保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条第2号の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3号の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(貸付の対象となる住宅、土地及び借地権についての基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、長岡京市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認した場合はこの限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模等及び貸付けの対象となる改修工事(以下「貸付対象改修工事」という。)の内容は規則に定めるところによらなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の金額は、規則で定めるところによるものとする。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあつては25年以内、住宅改修資金にあつては15年以内で規則で定める期限とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上げ償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅新築資金等の借入の申込みがあつたときは、借入申込書を審査のうえ貸付けるかどうかを決定するものとする。

2 市長は、住宅新築資金等を貸付けること、又は貸付けないことを決定したときは、すみやかにその旨を借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が、貸付けの決定のあつた日から起算して2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅又は貸付対象土地の取得及び貸付対象改修工事に要した費用が、貸付金の額より低い場合においては、すみやかに貸付契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち、すでに支払いを受けた額が当該費用をこえるときは、すみやかにその差額を市に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合の他やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(貸付金の支払い)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅又は貸付対象土地及び貸付対象改修工事の売買契約若しくは工事請負契約を締結し、かつ、所有権等の権利設定等を完了した後に行うものとする。ただし、これにより難い理由があるときは、この限りでない。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、当該住宅の建設若しくは改修又は宅地造成の工事が完成したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届け出があつたときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

(返還請求)

第12条 市長は、住宅新築資金等の貸付けをした場合において、借受人が次の各号の一に該当するときは、その借受人に対し、貸付金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 第14条又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を第14条ただし書の規定により、市長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予)

第13条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに貸付金及び利子を市に返還しなければならない。

2 市長は、借受人が災害その他の特別の事情により、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつた場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(住宅の建設義務)

第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第15条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(担保)

第16条 住宅新築資金及び宅地取得資金の借受人は、貸付金の担保として貸付対象住宅又は貸付対象土地若しくはそれにかわるものの抵当権を設定しなければならない。ただし、特別の事情のある場合において市長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月16日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和62年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成4年4月9日から適用する。

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○長岡京市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年3月28日

条例第7号

長岡京市住宅新築資金等貸付条例(昭和51年長岡京市条例第17号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 長岡京市住宅新築資金等貸付条例第6条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

長岡京市住宅新築資金等貸付条例

昭和51年4月1日 条例第17号

(平成9年3月28日施行)