●長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第10号

長岡京市住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和48年規則第15号)の全部を次のように改正する。

(貸付対象住宅の規模等)

第1条 長岡京市住宅新築資金等貸付条例(昭和51年長岡京市条例第17号。以下「条例」という。)第4条第2項の貸付対象住宅等の規模等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合等で、特に市長がその必要性を認めるときにおいては、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次のいずれかに該当するものとする。

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付対象改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあつては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあつては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付限度額)

第2条 条例第5条の貸付金の限度額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下

ただし、1平方メートル当りの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下

ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期限)

第3条 条例第6条の償還期限は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は貸付金の支払いを行つた日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(ただし、第1条第2号イに掲げる住宅にあつては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第4条 条例第7条の借入申込みは、資金借入申込書(第1号様式)により行うものとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の付近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他市が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 貸付を受けようとする住宅の付近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図

(当該改修箇所を図示したもの)

 その他市が必要と認める書類

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の付近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他市が必要と認める書類

(貸付決定通知書及び通知書)

第5条 条例第8条第2項の規定により、住宅新築資金等を貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(第2号様式)を借入申込者に交付し、貸付けないことを決定したときは、通知書(第3号様式)により借入申込者に通知するものとする。

(工事完了届)

第6条 条例第11条第1項の工事完了の届出は、工事完了届(第4号様式)により行うものとする。

(償還の猶予)

第7条 条例第13条第2項の規定により貸付金の償還の猶予を申請しようとする借受人は、猶予理由発生後すみやかに支払猶予(免除)申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、これを審査し猶予するかどうかを決定するものとする。

3 前項の規定により猶予することを決定したときは、支払猶予(免除)承認書(第6号様式)を当該申請者に交付し、猶予しないことを決定したときは、通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和54年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年6月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和56年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年6月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月5日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日から適用する。

(昭和59年6月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月10日から適用する。

(昭和63年9月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月7日から適用する。

(平成元年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年5月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成4年4月9日から適用する。

(平成5年6月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成8年5月10日から適用する。

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○長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月28日

規則第18号

長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年4月1日規則第10号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則第3条及び第7条は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

長岡京市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第10号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
明治33年1月1日 種別なし
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和53年7月1日 規則第22号
昭和54年6月30日 規則第17号
昭和55年6月25日 規則第36号
昭和56年7月1日 規則第21号
昭和57年6月10日 規則第25号
昭和57年7月1日 規則第28号
昭和58年7月26日 規則第28号
昭和59年6月28日 規則第26号
昭和63年9月10日 規則第30号
平成元年5月31日 規則第13号
平成4年5月11日 規則第28号
平成5年6月7日 規則第17号
平成6年7月27日 規則第29号
平成7年6月1日 規則第21号
平成8年9月30日 規則第39号
平成9年3月28日 規則第18号