○長岡京市保健センター設置条例

昭和58年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長岡京市立保健センター

位置 長岡京市今里北ノ町39番地の5

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

所長 1名

その他必要な職員 若干名

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

長岡京市保健センター設置条例

昭和58年4月1日 条例第17号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第17号