○長岡京市保健センター設置条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市保健センター設置条例(昭和58年長岡京市条例第17号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 長岡京市立保健センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは変更することができる。

(利用者の責務)

第4条 センターの利用者は、センター内の秩序保持に努め、職員の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(免責事項)

第6条 センター施設内における利用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合、市は原則としてその責を負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年8月12日規則第26号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第28号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

長岡京市保健センター設置条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第15号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第15号
平成5年8月12日 規則第26号
平成8年4月1日 規則第28号