○長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

平成7年10月6日

規則第33号

長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和58年長岡京市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例(平成7年長岡京市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「店舗等面積」とは、大型店舗等が直接営業の用に供する床面積に、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場、一般応接室、ロビー等の面積を加えた床面積をいう。

(大型店舗等)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1(ア)欄の1の用途に供する施設(以下「単一用途施設」という。)で、当該用途に応じ同表(イ)欄の規模に該当するもの

(2) 別表第1(ア)欄の2以上の用途に供する施設(以下「複合用途施設」という。)で、当該用途ごとにそれぞれ同表(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となるもの

(新築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第4条 条例第8条の規定により大型店舗等を新築しようとするものが設置しなければならない自転車等駐車場の規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 別表第1(ア)欄の用途に応じ、同表(ウ)欄により算定した規模

(2) 複合用途施設 別表第1(ア)欄の用途ごとにそれぞれ同表(ウ)欄により算定した規模を合計した規模

(大規模施設に係る自転車等駐車場の基準の特例)

第5条 店舗等面積が5,000平方メートルを超える大型店舗等を新築しようとするものが設置しなければならない自転車等駐車場の規模は前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる規模とする。

(1) 単一用途施設 店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について別表第1(ウ)欄により算定した規模に、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分について同表(ウ)欄により算定した規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模

(2) 複合用途施設 各用途の店舗等面積の合計(以下この号において「合計面積」という。)が、5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前号の店舗等面積とみなして、同号の算定の例により算定した規模

(増築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第6条 条例第8条の規定により次に掲げる増築をしようとするものが設置しなければならない自転車等駐車場の規模は、当該増築後の施設(当該施設の存する地域が長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和58年長岡京市条例第21号。以下「改正前の条例」という。)の施行の日前から商業地域又は近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)であった場合においては改正前の条例の施行の日前に建築された部分のうち商業地域等となった日前に建築された部分を、条例の施行の日以後に新たに商業地域等となった地域内における当該施設の商業地域等となった日前にされた条例第19条の申請に係る建築の部分を除く。)を全て新築されたものとみなして前2条の規定により算定した規模から、既に設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模とする。

(1) 単一用途施設についての別表第1(イ)欄の規模となる増築又は単一用途施設で、当該規模のものについての増築

(2) 複合用途施設となる増築又は複合用途施設についての増築で、当該増築後の施設の用途ごとにそれぞれ別表第1(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上となる増築

(大型店舗等が商業地域等の内外にわたる場合の特例)

第7条 大型店舗等の敷地が商業地域等の内外にわたる場合は、当該大型店舗等の全部について前3条の規定を適用する。

(自転車等駐車場の設置等の届出)

第8条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 大型店舗等の名称、所在地、用途、店舗等面積、従業員数、来客予定数及び開店予定日

(3) 自転車等駐車場の所在地、規模、構造、設備及び供用開始予定日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 条例第10条の規定による届出は、大型店舗等に係る建築確認の申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請をいう。)の前に、自転車等駐車場設置(変更)届出書(別記様式第1号)正副各1通にそれぞれ別表第2に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。

(措置命令書)

第10条 条例第13条第2項の措置命令書は、別記様式第3号によるものとする。

(氏名の公表)

第11条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる事項を、告示、広報紙への掲載その他の方法により行う。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 公表の理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放置禁止区域の標示)

第12条 市長は、条例第15条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、同条第2項の規定により告示するほか、その区域内で公衆の見やすい場所に、放置禁止区域内であることを表示する路面表示又は標識板等を設置するものとする。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第13条 条例第16条第2項の規定による指導及び警告は、看板類の設置及び適宜に期限を定めて撤去する旨の警告書の取付等の方法により行うものとする。

(撤去及び保管の公示等)

第14条 条例第17条第1項の規定により公示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 撤去した理由

(2) 撤去した区域

(3) 撤去した日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 連絡先

(費用の額)

第15条 条例第18条の規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(細則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年8月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条―第6条関係)

 

(ア)

(イ)

(ウ)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

(1)

パチンコ、ゲームセンター等の遊技場

店舗等面積が100平方メートルを超えるもの

店舗等面積5平方メートルごとに1台以上

(2)

文化教室、学習塾その他これに類するもの

(3)

劇場、映画館、演芸場その他これに類するもの

店舗等面積10平方メートルごとに1台以上

(4)

百貨店、スーパーマーケット、飲食店及び食料品、衣料品等の物品販売等を営む店舗

店舗等面積が200平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルごとに1台以上

(5)

銀行等の金融機関

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積20平方メートルごとに1台以上

(6)

上記以外の公衆の出入りする施設

備考 (ウ)欄の算定において1台に満たない端数は切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自転車等駐車場の位置並びに隣接する道路の位置

大型店舗等の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の面積

自転車等駐車場の平面図

縮尺、方位、区域、入口及び出口並びに付帯設備

備考

1 この表において「建築物」とは建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

2 自転車等駐車場が建築物である場合には、自転車等駐車場の各階平面図、2面以上の立面図及び主要断面図を添付するものとする。

別表第3(第15条関係)

自転車等の種類

1台につき

自転車、移動用小型車

2,000円

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車

3,000円

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長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

平成7年10月6日 規則第33号

(令和5年8月4日施行)