○届出事務の処理に関する規程
平成9年12月25日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法施行規則の一部を改正する省令(平成9年農林水産省令第71号)及び依命通達(平成9年10月16日付9構改B第971号農林水産事務次官依命通達)に基づき、市街化区域における農地転用届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理期間)
第2条 農業委員会は、届出書が到達してから2週間以内に受理又は不受理の通知書が届出者に到達するように事務処理を行う。
(土地改良区への通知)
第3条 農業委員会は、届出書が到達した時には、直ちにその旨を関係土地改良区に通知することとする。
(専決処理)
第4条 届出の受理又は不受理については、会長が専決処理する。
2 前項の規定にかかわらず、届出農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合は、総会に付議することができる。
3 前項の規定により、総会に付議するか否かについては、会長、関係委員及び事務局長の三者が協議し、決定する。
(現地確認の実施)
第5条 専決処理を行うに当たっては、事前に農業委員等による当該届出農地の現地確認を行うものとする。
(総会等への報告)
第6条 専決した届出に関しては、直近の総会に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 農業委員会は、事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。
附則
この規程は、平成10年1月1日から施行する。