○長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月30日
規則第5号
長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和51年長岡京市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年長岡京市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格調査のための必要な書類の提出)
第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により小集落改良住宅に入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者の住民票の謄本又は抄本
(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者の入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居可能日)
第6条 条例第8条第4項の入居可能日は、小集落改良住宅入居決定通知書に記載して通知するものとする。
(請書)
第7条 条例第8条第1項第1号の請書は、別記第4号様式によるものとする。
(連帯保証人の解除)
第8条 令和2年3月31日以前に入居した小集落改良住宅の入居者の連帯保証人が次のいずれかに該当する場合は、直ちに連帯保証人解除届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 資力を喪失したとき。
(2) 破産手続開始の決定又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。
(3) 所在不明となったとき又は死亡したとき。
2 入居者又は同居者に異動が生じたときは、入居者・同居者異動届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に改正前の長岡京市営小集落改良住宅管理条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の長岡京市営小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第37号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。