○長岡京市都市計画審議会条例
昭和46年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、長岡京市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
5 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設交通部都市計画課において行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第7号)
(施行期日等)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(長岡京市都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第16条の規定による改正前の長岡京市都市計画審議会条例(以下「改正前の長岡京市都市計画審議会条例」という。)第3条第2項の規定により長岡京市都市計画審議会の委員を委嘱され、又は任命されている者は、第16条の規定による改正後の長岡京市都市計画審議会条例第3条第2項の規定により長岡京市都市計画審議会の委員を委嘱され、又は任命されたものとみなす。
4 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる長岡京市都市計画審議会の委員の任期は、当該委員が改正前の長岡京市都市計画審議会条例第3条第2項の規定により長岡京市都市計画審議会の委員を委嘱され、又は任命された日から起算する。
附則(平成13年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。