○長岡京市建築紛争調整委員会条例
平成8年9月30日
条例第21号
(設置)
第1条 長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第27条の規定に基づき、長岡京市建築紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長から依頼を受けた建築紛争について、調整を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 法律に関する学識経験者 3人以内
(2) 建築に関する学識経験者 2人以内
(3) その他市長が必要と認める者 1人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長の定める課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。