○長岡京市建築紛争調整委員会条例

平成8年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第27条の規定に基づき、長岡京市建築紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長から依頼を受けた建築紛争について、調整を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 法律に関する学識経験者 3人以内

(2) 建築に関する学識経験者 2人以内

(3) その他市長が必要と認める者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長の定める課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第24号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

長岡京市建築紛争調整委員会条例

平成8年9月30日 条例第21号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年9月30日 条例第21号
平成15年9月30日 条例第24号