○長岡京市住居表示に関する条例

昭和47年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、ただちに第1号様式により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる建物その他の工作物を除く。

(1) 飯場及び現場事務所等一時的に建設するもの。

(2) 家畜の用に供するもの。

(3) 倉庫、車庫、納屋又はこれらに類するもの、若しくは主たる建物の一部とみなされるもの。

(4) その他市長が住居表示を必要でないと認めたもの。

2 前項に定める場合のほか、第2号様式により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに第3号様式により関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところによりそれぞれ住居番号を、通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路、又は道路に接する付近

(表示様式)

第5条 住居表示番号の様式は、住居番号表示(第4号様式)によるものとする。

(住居表示台帳の閲覧)

第6条 住居表示台帳は、市民協働部市民課において閲覧に供する。

2 前項の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月15日条例第13号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

長岡京市住居表示に関する条例

昭和47年10月1日 条例第30号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第30号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和53年7月1日 条例第26号
昭和55年4月15日 条例第13号
平成5年12月24日 条例第20号
平成28年3月11日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第2号