○西山公園体育館管理運営規則

昭和61年7月5日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は長岡京市都市公園条例(昭和47年長岡京市条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき西山公園体育館(以下「体育館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の2第2項の規定により、使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 施設使用許可申請書は、使用しようとする日の属する月の3か月前の月の初日から使用しようとする日までの期間に提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、提出期間外において提出された施設使用許可申請書を受理することができる。

(抽選申込み及び仮予約申込み)

第4条 長岡京市公共施設予約システム管理運営規則(平成26年長岡京市規則第22号)の規定により、体育館の利用者登録をしている者は、抽選申込み(使用申請手続の円滑な運用を図るために公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)上で行う抽選への申込みをいう。)及び仮予約申込み(前条に規定する使用許可申請までに前もって予約システムにより仮に行う申込みをいう。)を行うことができる。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、使用許可をしたときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に施設使用許可書兼領収書を交付するものとする。

2 使用者は、施設を使用する際、前項の施設使用許可兼領収書を携帯し、職員の提示要求があったときは、これに応じなければならない。

(使用許可の変更及び中止)

第6条 使用者は、使用変更(中止以外の許可事項の変更をいう。以下同じ。)又は使用中止(使用を取り止めることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、施設使用変更(中止)許可申請書及び前条第1項の規定により交付された施設使用許可書兼領収書を市長に提出しなければならない。

2 使用変更の申請は1回限りとし、使用変更及び使用中止の申請期間は次のとおりとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 使用変更申請期間 使用許可日から7日以内(ただし、使用日前14日を除く。)

(2) 使用中止申請期間 使用日の14日前まで

3 市長は、使用変更又は使用中止を許可したときは、施設使用変更(中止)許可書兼領収書を使用者に交付するものとする。

4 市長は、使用者が許可なく使用を中止した場合は、別に定める一定の期間、使用者に体育館の使用許可を与えないことができる。

(使用時間の延長)

第7条 使用者は、やむを得ない理由により開館時間外に使用する必要があるときは、第3条第1項又は第6条第1項の規定により使用許可又は使用変更を申請する際に、あらかじめその旨を当該申請書に記載するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請がされ、時間を延長しても差し支えがないと判断したときは、第5条第1項又は第6条第3項の規定により交付する施設使用許可書兼領収書又は施設使用変更(中止)許可書兼領収書にその旨を記載してこれを許可することができる。

3 第4条第2項の規定は、使用時間の延長について準用する。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、施設使用許可書兼領収書又は施設使用変更(中止)許可書兼領収書の交付を受ける際、使用料又は特別使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(条例第8条の5の規則で定める額)

第8条の2 条例第8条の5第1項第6号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 大体育室及び小体育室の冷暖房を使用する場合(次号に該当する場合を除く。) 条例第8条第1項の規定により算出した使用料(条例第8条の5第1項各号(第4号から第6号までを除く。)の場合に該当する場合にあつては、当該各号の規定により算出した特別使用料)に2を乗じて得た額に4分の1を乗じて得た額

(2) 大体育室及び小体育室(いずれも全面使用する場合に限る。)の冷暖房を使用する場合 条例第8条の5第1項第5号の規定により算出した特別使用料に2分の1を乗じて得た額

(3) 武道場(半面使用する場合に限る。)、研修室及び談話室の冷暖房を使用する場合 条例第8条第1項の規定により算出した使用料(条例第8条の5第1項各号(第4号から第6号までを除く。)の場合に該当する場合にあつては、当該各号の規定により算出した特別使用料)に2分の1を乗じて得た額

(4) 武道場(全面使用する場合に限る。)の冷暖房を使用する場合 条例第8条の5第1項第5号の規定により算出した特別使用料に2分の1を乗じて得た額

(5) 条例第8条の5第1項第4号の場合に該当する場合 前各号の規定により算出した額を基準として別に定める額

2 大体育室、小体育室、武道場、研修室及び談話室の冷暖房を使用する場合は、それぞれの室の使用料及び特別使用料のほか、前項各号の規定により算出した特別使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免及び使用料減免の申請)

第9条 条例第8条の7の規定による使用料(特別使用料を含む。以下この条及び次条において同じ。)の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じ、又は免除することにより行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 使用料の5割に相当する額

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、施設使用許可申請書を提出する際に併せて施設使用料・利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は次の各号に定めるところによる。

(1) 天災等の理由により体育館の使用が不可能になった場合及び同様の理由で市長が使用を停止した場合 使用料の全額

(2) 緊急に施設の修繕等を行う必要が生じ、市長が使用を停止した場合 使用料の全額

(3) 市長が第6条の規定により使用中止を許可した場合 使用料の10分の5の額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料・利用料金還付申請書兼領収書を使用予定日から60日以内に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可した場合は、当該申請者に施設使用料・利用料金還付許可書を交付するものとする。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 施設、備品、又は器具を滅失し、又はき損しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(6) 使用後はすみやかに原状に回復し、清掃し、職員の確認を受けること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(特別な設備の承認)

第12条 使用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設備又は装飾をしたときには、使用者は使用後にすみやかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは市長が執行し、その費用を使用者から徴収する。

(備品の使用)

第13条 使用者は、体育館の備品及び器具(以下「備品等」という。)の使用に当たっては、施設設備使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、施設設備使用許可書兼領収書を当該申請者に交付するものとする。

3 使用者は、備品等の使用を終了したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、職員の確認を受けなければならない。

4 使用者は、備品等を滅失又はき損した場合は、直ちに職員に届け出なければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者の責に帰すべき理由によって施設又は備品等を滅失又はき損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は市長が決定する。

(整理人の配置)

第15条 使用者は市長が必要と認めるときは、体育館内外の秩序を保つため必要な整理人を置かなければならない。

(適用)

第16条 条例第14条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条、第5条から第10条まで、第12条、第13条及び第15条

市長

指定管理者

第8条から第10条まで

使用料

利用料金

第8条及び第8条の2

特別使用料

利用料金(特別のもの)

第9条

(特別使用料

(特別のもの

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年7月12日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の西山公園体育館管理運営規則に規定する様式各号によりなされた手続きは、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた手続きとみなす。

(平成17年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の西山公園体育館管理運営規則に規定する様式各号によりなされた手続きは、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた手続きとみなす。

(平成21年3月30日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西山公園体育館管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)については、なお従前の例による。

(令和5年3月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

西山公園体育館管理運営規則

昭和61年7月5日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和61年7月5日 規則第25号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成3年3月26日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第30号
平成12年3月31日 規則第24号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年12月28日 規則第47号
平成21年3月30日 規則第25号
平成26年9月30日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第16号
令和5年3月1日 規則第3号