○長岡京市開発行為等審査委員会規程
昭和49年7月15日
規程第9号
(設置)
第1条 無秩序な開発行為等を防止し、良好な都市環境を保持するため、各関係部局等の連絡を密にするとともに、計画的なまちづくりを推進するため、長岡京市開発行為等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 開発行為等の計画及び施行の適正に関する事項
(2) その他委員会において必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めた時は、会議に関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市長の定める課において担当する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。