○長岡京市上下水道部事務分掌規程

平成2年3月31日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年長岡京市条例第9号)第4条第2項に定める上下水道部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 部の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

上下水道総務課

総務係 水道係 下水道係

水道施設課

整備係 給水係 

下水道施設課

施設係 整備係

2 出先機関の所属及び出先機関に置く内部組織は、次のとおりとする。

主管する課

出先機関

水道施設課

浄水場

浄水係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

上下水道総務課

総務係

(1) 規則等の公告式に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 出納(収納)取扱金融機関に関すること。

(5) 福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(6) 車両の管理等に関すること。

(7) 入札及び契約の総括に関すること。

(8) 日本水道協会に関すること。

(9) 乙訓上水道事業連絡協議会に関すること。

(10) 水道用財産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 検針に関すること。

(12) 水道料金、下水道使用料の調定、告知及び徴収に関すること。

(13) 水道料金、下水道使用料の減免、徴収猶予、還付及び督促並びに滞納処分に関すること。

(14) 需要者の把握に関すること。

(15) 量水器の開閉栓に関すること。

(16) その他水道料金及び下水道使用料に関すること。

(17) 部、課の庶務に関すること。

水道係

(1) 水道事業の総合調整に関すること。

(2) 水道事業の各種統計に関すること。

(3) 水道企業職員の給与に関すること。

(4) 水道事業の予算及び決算に関すること。

(5) 水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(6) 水道事業に係る起債及び一時借入金に関すること。

(7) 水道事業の固定資産、減価償却等台帳に関すること。

(8) 水道事業の業務及び計理状況の報告に関すること。

(9) 水道事業の現金、預金、有価証券の保管に関すること。

(10) 水道事業の出納及び会計事務に関すること。

(11) 水道事業の経営改善に関すること。

(12) 京都府営水道に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の総合調整に関すること。

(2) 下水道事業の各種統計に関すること。

(3) 下水道企業職員の給与に関すること。

(4) 下水道用財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(6) 下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(7) 下水道事業に係る起債及び一時借入金に関すること。

(8) 下水道事業の固定資産、減価償却等台帳に関すること。

(9) 下水道事業の業務及び計理状況の報告に関すること。

(10) 下水道事業の現金、預金及び有価証券の保管に関すること。

(11) 下水道事業の出納及び会計事務に関すること。

(12) 下水道事業の経営改善に関すること。

(13) 京都府流域下水道に関すること。

(14) 日本下水道協会に関すること。

(15) 雨水貯留施設設置助成に関すること。

水道施設課

整備係

(1) 漏水防止に関すること。

(2) 公道下の給水装置(民地内第1バルブまで含む。)及び配水管等の維持管理、修繕、改良、移設等に関すること。

(3) 係に属する工事の道路その他の掘削及び占用等申請に関すること。

(4) 道路、河川等の占用物件の更新に関すること。

(5) 課に属する工事の舗装(点々舗装を含む。)に関すること。

(6) 係に属する受託修繕工事費及び工事分担金等の調定、告知に関すること。

(7) 配水管台帳の整備及び保管に関すること。

(8) 洗管計画の立案及び施工に関すること。

(9) 上水道施設の拡張、改良工事等の整備計画の策定、設計及び施工に関すること。

(10) 上水道工事に関わる積算業務に係る単価及び歩掛に関すること。

(11) 上水道施設の用地選定に関すること。

(12) 水源の確保に関すること。

(13) 配水計画に関すること。

(14) 使用材料(給水装置を除く。)の採用等に関すること。

(15) 修繕工事及び公道下の給水装置工事(民地内第1バルブまで含む。)の積算業務に係る単価及び歩掛に関すること。

(16) 無線の維持管理に関すること。

(17) その他水道施設の維持管理に関すること。

給水係

(1) 給水装置の工事に関すること。

(2) 量水器の取替え、検査等に関すること。

(3) 給水装置(宅地内)の修繕及び漏水を伴う使用水量の認定に関すること。

(4) 係に属する工事の道路その他の掘削及び占用等申請に関すること。

(5) 手数料、分岐プール額、加入金及び分担金等の調定及び告知に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(7) 委託に基づく専用水道・簡易専用水道設置者に対する検査、指導等に関すること。

(8) 小規模貯水槽の設置者に対する管理の指導、助言等に関すること。

(9) 貯水槽水道の利用者に対する管理等の情報提供に関すること。

(10) 使用材料(給水装置)の採用に関すること。

(11) 開発行為等に伴う配水管の新設及び改良に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

下水道施設課

施設係

(1) 下水道(汚水に係るものに限る。)都市計画決定及び事業認可に係る図書の作成及び告示に関すること。

(2) 下水道(汚水に係るものに限る。)の計画、測量及び設計に関すること。

(3) 下水道(汚水に係るものに限る。)工事の積算、施工及び監督に関すること。

(4) 下水道(汚水に係るものに限る。)工事の災害復旧の計画、設計、施工及び監督に関すること。

(5) 下水道(汚水に係るものに限る。)施設の維持管理に関すること。

(6) 下水道(汚水に係るものに限る。)施設の長寿命化に関すること。

(7) 下水道(汚水に係るものに限る。)の事前調査及び事前協議に関すること。

(8) 下水道(汚水に係るものに限る。)工事に係る家屋及び井戸調査に関すること。

(9) 下水道(汚水に係るものに限る。)施設の占用、使用及び更新に関すること。

(10) 下水道(汚水に係るものに限る。)の私道布設承諾に関すること。

(11) 下水道(汚水に係るものに限る。)台帳の整備及び保管に関すること。

(12) 他事業者の道路占用に係る事前協議及び調整に関すること。

(13) 関連事業との調整及び協議に関すること。

(14) 水洗化の促進に関すること。

(15) 下水道供用開始等の公示に関すること。

(16) 下水道工事に係る公共汚水桝設置及び確認に関すること。

(17) 排水設備計画確認申請書の審査、確認及び検査に関すること。

(18) 開発行為等に係る公共下水道特別設置に関すること。

(19) 指定工事業者及び排水設備工事責任技術者の指導に関すること。

(20) 下水道への排水規制に係る監視及び水質検査に関すること。

(21) 手数料の調定及び告知に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

整備係(建設交通部道路・河川課雨水対策係併任)

(1) 下水道(雨水に係るものに限る。)の都市計画決定及び事業認可に係る図書の作成及び告示に関すること。

(2) 下水道(雨水に係るものに限る。)の計画、測量及び設計に関すること。

(3) 下水道(雨水に係るものに限る。)工事の積算、施工及び監督に関すること。

(4) 下水道(雨水に係るものに限る。)工事の災害復旧の計画、設計、施工及び監督に関すること。

(5) 下水道(雨水に係るものに限る。)施設の維持管理に関すること。

(6) 下水道(雨水に係るものに限る。)施設の長寿命化に関すること。

(7) 下水道(雨水に係るものに限る。)の事前調査及び事前協議に関すること。

(8) 下水道(雨水に係るものに限る。)工事に係る家屋及び井戸調査に関すること。

(9) 下水道(雨水に係るものに限る。)施設の占用、使用及び更新に関すること。

(10) 下水道(雨水に係るものに限る。)の私道布設承諾に関すること。

(11) 下水道(雨水に係るものに限る。)台帳の整備及び保管に関すること。

(12) 関連事業との調整及び協議に関すること。

2 出先機関の事務分掌は、次のとおりとする。

浄水場

浄水係

(1) 取水施設、浄水場施設、配水池等の維持管理(用地を含む。)並びに整備計画の策定、設計及び施工に関すること。

(2) 汚泥処理設備の運転及び保守点検に関すること。

(3) 産業廃棄物の処理及び委託処分に関すること。

(4) P.C.Bの保管処分に関すること。

(5) 浄水場運転管理委託業務の指揮及び監督に関すること。

(6) その他取水、浄水、受水(府営水)、送水、排水処理等に関すること。

(7) 上水道の原水、浄水、給水等の水質検査に関すること。

(8) 浄水及び排水処理の水質試験、調査及び研究に関すること。

(9) 上水道の水質に関する試験、調査及び研究に関すること。

(10) 上水道の水質検査設備等の維持管理に関すること。

(11) その他上水道の水質に関すること。

(職名)

第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 部内に水道法(昭和32年法律第177号)第19条に定める水道技術管理者を置く。

3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、部に参事、次長及び政策主幹、課に場長、主幹、課長補佐、場長補佐及び主任専門員、係に総括主査、専門員、主査、作業長、作業次長、班長及び主任、担当に主幹、課長補佐、主任専門員、総括主査、専門員及び主査を置くことができる。

(職務)

第5条 部長は、管理者の命を受け、部内の職務を処理する。

2 次長、政策主幹、課長、場長、主幹、課長補佐、場長補佐、主任専門員、係長、総括主査、専門員、主査、作業長、作業次長、班長及び主任は、おのおの上司の命を受けて所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職務の代理)

第6条 部長に事故があるときは、次長又は主管事務につき課長が、課長に事故あるときは、課長補佐又は主管事務につき係長、総括主査若しくは主査がその職務を代行する。

(その他)

第7条 その他各職位の基本的な職務は、長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)に準ずる。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道事業管理規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道事業管理規程第13号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日水道事業管理規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道事業管理規程第14号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市上下水道局事務分掌規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡京市上下水道部事務分掌規程

平成2年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第13号
平成13年3月1日 水道事業管理規程第8号
平成14年3月18日 水道事業管理規程第5号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第14号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年5月1日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第5号