○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和49年4月1日

規則第13号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道部の部長、次長、課長及びこれらに準ずる職

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水道事業管理規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和49年4月1日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和60年4月1日 水道事業管理規則第1号
平成16年3月31日 規則第19号
平成22年3月29日 規則第11号