○長岡京市企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和57年4月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 公営企業の部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇については別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(勤務時間及び週休日)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとすることとし、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、第1項に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の割振りを行うものとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員は週休日に加え、月曜から金曜日の5日間において週休日を設けることができ、第2項に規定する勤務時間は1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内において割振りを行うものとする。

5 管理者は、職員に第3項の規定による週休日において特に勤務することを特に命ずる必要がある場合には、第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうちで、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(4時間。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

6 前項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、同項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

7 管理者は、週休日の振替(第3項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

8 管理者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 休憩時間は、正午から午後1時までとすること。

(2) 前号の休憩時間は、一斉に与えなければならないこと。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができること。

(3) 勤務時間を延長して勤務させるときの休憩時間は、勤務2時間につき15分とすること。

(4) 休憩時間は自由に利用することができること。ただし、事務の運営に支障をきたすおそれのある場合は、これを変更して勤務させることができる。

(休日)

第4条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条第3項又は第5項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び次条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間(次項において「休日の全勤務時間又は半日の勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)又は当該休日の半日に代わる半日(次項において「半日代休日」という。)として、当該休日後の第4条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日(以下のこの項において「休日等」という。)を除く勤務日等(半日代休日にあつては、当該休日後の休日等を除く勤務日等の半日又は当該休日後の休日等を除く半日の勤務時間が割り振られた勤務日等)を指定することができる。

3 前項の規定により、代休日又は半日代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日の勤務時間を勤務した場合において、当該代休日又は当該半日代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間)

第4条の2 管理者は、長岡京市企業職員の給与に関する規程(昭和48年長岡京市水道事業規程第3号)第33条第4項及び第7項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者が別に定める期間内にある勤務日等で祝日法による休日等及び年末年始の休日等以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外及び休日勤務)

第5条 管理者は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務することを命じ、又は休日及び週休日に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託される児童その他これらに準ずる者(同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童をいう。)を含む。第10条の2第1項第2号を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の3 時間外勤務代休時間の指定は、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年長岡京市規則第36号)第12条の9の規定に準じる。

(宿日直)

第6条 管理者は、休日及び週休日又は勤務時間外において、日直又は宿直を命ずることができる。

(休暇)

第7条 職員の休暇は、年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第8条 管理者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2 年次休暇は、1の年につき20日とする。ただし、当該年の中途において新たに職員となつた者の年次休暇の日数は、別表第1のとおりとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、その者の勤務時間等を考慮し、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数))とする。

4 前項の規定にかかわらず当該年の中途において新たに定年前再任用短時間勤務職員となった者の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。

5 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

6 前項に規定する1時間を単位とする年次休暇を日に換算するときは、8時間をもつて1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮し、別に定める時間をもって1日とする。

7 年次休暇を当該年の翌年に繰り越すことができる日数は、1の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数を含む。)、20日を超える職員にあつては20日とする。

8 管理者は、年次有給休暇(管理者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内の期間において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

9 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(病気休暇)

第8条の2 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その基準及び期間については別表第2に定めるとおりとする。

2 管理者は、病気休暇の請求について別表第2の各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第9条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その基準及び期間については別表第3に定めるとおりとする。

2 別表第3の4の項の休暇の承認を受けようとする職員は、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を添えて請求しなければならない。

3 管理者は、特別休暇(別表第3の8の項及び9の項を除く。)の請求について別表第3の各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(組合休暇)

第10条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、労働組合の業務又は、活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約で定める機関の業務又は、活動に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体並びにこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に、公務に支障のない限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は無給とする。

(介護休暇)

第10条の2 介護休暇は、職員が次に掲げる者で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより1週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、第6項の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと(当該状態が2の年以上にわたる場合にあつては、1の年ごと)に、3回を超えず、かつ通算して180日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)

(2) 父母、子及び配偶者の父母

(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(4) 職員と同居する職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する期間を計算する場合において1日未満の介護休暇をとつた日は、1日として計算する。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 管理者は、介護休暇の請求について第1項の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 第1項で規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

7 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

6 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

第11条 削除

(休暇の届出)

第12条 年次休暇を受けようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3の8の項の休暇の申出は、あらかじめ管理者に対し行わなければならない。

3 別表第3の9の項に掲げる場合に該当することとなつた女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。

5 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第13条 第12条第1項又は第4項の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の勤務時間のうち、毎4週間につき管理者が職員ごとに指定する1の土曜日の勤務時間については、勤務を要しない時間とする。

3 管理者は、前項の規定による指定を行つた場合において、公務の運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた期間を超えて当該指定を変更することができる。

(昭和58年9月29日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年4月12日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年12月27日水道事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用されたこの規程による改正前の長岡京市水道職員の勤務時間等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第9条の規定に基づく病気休暇であつて、同一の事由について別表第2に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

3 この規程の施行の日前に使用された改正前の規程第9条の規定に基づく特別休暇であつて、同一の事由について別表第3に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成9年3月28日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日水道事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長岡京市水道職員の勤務時間等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項、同条第3項、第4条の2、第5条の2、第10条の2第2項、附則第2項及び別表第3の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の規程第5条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の規程第10条の2の規定は、改正前の長岡京市水道職員の勤務時間等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)同条第5項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において既に当該承認に係る介護休暇を90日間取得し、引き続き当該要介護者が当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態にあるものについても適用する。この場合において、改正後の規程第10条の2第2項中「180日以内」とあるのは「平成14年4月1日から、当該常態について90日以内」とする。

4 改正前の規程第10条の2第5項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護休暇の取得が90日未満である職員の介護休暇の期間については、改正後の規程第10条の2第2項中「180日以内」とあるのは、「180日から施行日の前日までの間に取得した介護休暇の日数を減じて得た日数以内」とする。

(平成14年12月25日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月26日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道事業管理規程第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に期間を開始する特別休暇から適用し、同日前に期間を開始する特別休暇については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日水道事業管理規程第7号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の規程別表第3特別休暇基準11の項の管理者が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規程の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規程による改正前の規程別表第3特別休暇基準11の項の休暇を使用したものについては、管理者が定める日又は時間の改正後の規程別表第3特別休暇基準11の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成21年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月29日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程第5条の2第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成23年5月2日水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日水道事業管理規程第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年8月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第10条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項及び第4項において単に「初日」という。)から起算して180日を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第10条の2第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、同条第6項の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して180日を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(長岡京市水道企業職員の勤務時間等に関する規程附則第1項の規定による指定期間の指定)

3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を別に定める休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、初日から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

5 附則第3項の指定期間の指定の申出は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年3月29日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日上下水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日上下水道事業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年12月24日上下水道事業管理規程第14号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の長岡京市企業職員の勤務時間等に関する規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の長岡京市企業職員の勤務時間等に関する規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第8条関係)

新たに職員となつた者の年次有給休暇基準

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第8条の2関係)

病気休暇基準

基準

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2項以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

備考

1 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする病気休暇を日に換算するときは、8時間をもつて1日とする。

別表第3(第9条関係)

特別休暇基準

基準

期間

1 職員が選挙権その他公民としての

権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき。

その都度必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別擁護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて管理者が別に定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合

管理者が定める期間内における連続する8日(週休日及び休日を除く)の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1時間)

7 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

8 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の事情から母体の健康維持に支障があると管理者が認める場合

1日1回30分以内の期間

9 出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産予定日を含む8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から出産の日までの期間の中で当該女性職員が申し出た期間

10 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から起算して8週間までの期間(産後6週間を経過した当該女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合

管理者が定める期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、24時間)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

13 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

14 小学校第4学年修了前の子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において1人の場合は5日(未就学児以外の場合は3日)、2人以上の場合は10日(未就学児が1人以下の場合は8日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1時間)

15 規則第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(別に定める様式の提出が必要)

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)

16 職員の忌引の場合

忌引日数表(別表第4)の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

17 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)に出席する場合

1日の範囲内の期間

18 職員が夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

22 交通機関の事故等不可抗力により職員が出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間

23 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員の退勤途上における身体の危険を回避する必要がある場合

その都度必要と認められる期間

備考

1 定年前再任用短時間勤務職員の4、5、13及び18における期間については、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の6、14及び15における期間については、その者の勤務時間を考慮し、有給として与える休暇の日数を管理者が別に定める。

別表第4(第9条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

4日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

そう祖父母

2日

2日

そう孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあつては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合にあつては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあつては4日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては2日)

備考 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

長岡京市企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和57年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年9月29日 水道事業管理規程第4号
昭和61年4月12日 水道事業管理規程第5号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成4年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成5年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成6年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成14年3月18日 水道事業管理規程第4号
平成14年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成15年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成16年12月28日 水道事業管理規程第3号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年6月29日 水道事業管理規程第6号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第3号
平成23年5月2日 水道事業管理規程第7号
平成23年6月30日 水道事業管理規程第9号
平成24年8月31日 水道事業管理規程第4号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成29年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成29年5月29日 上下水道事業管理規程第8号
平成29年12月26日 上下水道事業管理規程第11号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年12月24日 上下水道事業管理規程第14号
令和4年9月30日 上下水道事業管理規程第9号