○長岡京市職員の育児休業等に関する条例の準用規程

平成4年3月24日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の育児休業の承認等その取扱基準並びに請求手続等の方法については、「長岡京市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡京市条例第3号)」に定めるところにより、これを準用する。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道事業管理規程第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市職員の育児休業等に関する条例の準用規程

平成4年3月24日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成4年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号