○長岡京市長法寺財産区有財産運営資金積立基金条例

平成8年10月8日

長法寺財産区条例第1号

(設置目的)

第1条 長岡京市長法寺財産区有財産の円滑かつ適正な運営に必要な資金を長岡京市長法寺財産区特別会計において積み立てるため、長岡京市長法寺財産区有財産運営資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立金相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、長岡京市長法寺財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 自治会館建設等の事業の財源に充てるとき。

(2) 運営に必要な経費の財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、長法寺財産区管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市長法寺財産区有財産運営資金積立基金条例

平成8年10月8日 長法寺財産区条例第1号

(平成8年10月8日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成8年10月8日 長法寺財産区条例第1号