○長岡京市名誉市民条例

昭和44年10月1日

条例第26号

第1条 長岡京市住民又は長岡京市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もつて広く社会の進歩発展に貢献し、住民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例によつて長岡京市名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。

第2条 市長は、前条に該当する者を、議会の同意を得て長岡京市自治記念日(10月1日)に顕彰し、その氏名及び事蹟概要を市広報で公示する。

第3条 被顕彰者には、表彰状、長岡京市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

2 前項の長岡京市名誉市民章及び記念品は、市長が定める。

第4条 被顕彰者に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市が行なう式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

長岡京市名誉市民条例

昭和44年10月1日 条例第26号

(昭和47年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和47年10月1日 条例第25号