○長岡京市名誉市民条例施行規則

昭和48年12月28日

規則第28号

第1条 この規則は、長岡京市名誉市民条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第2項に規定する長岡京市名誉市民章及び記念品は、次のとおりとする。

(1) 長岡京市名誉市民章 第1号様式によるものとする。

(2) 記念品 長岡京市名誉市民章の3倍相当額の品とする。

第3条 表彰状の様式は、第2号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市名誉市民条例施行規則

昭和48年12月28日 規則第28号

(昭和48年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和48年12月28日 規則第28号