○長岡京市議会傍聴人規則

昭和52年1月6日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分及び定員)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

2 一般席は50人をもつて定員とし、その定員を超える傍聴希望者があるときは、議長は可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めるものとする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴証の交付を受けなければならない。ただし、京都府政記者クラブに加盟する報道関係者は、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴の禁止)

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険物を携帯する者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 風紀をみだす服装をした者

(4) 旗、のぼり、プラカード類を携帯している者

(5) その他議長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、公然と批評を加え可否を表現し、又は拍手をしないこと。

(2) はち巻、たすきをする等示威的行為をしないこと。

(3) 写真、動画等の撮影、又は録音等の行為をしないこと。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに退場しなければならない。

(1) 議長が会議を秘密会とすることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

(平成29年10月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市議会傍聴人規則

昭和52年1月6日 議会規則第1号

(平成29年10月1日施行)