○長岡京市議会図書室規程

昭和48年5月1日

議会規程第3号

(目的)

第1条 長岡京市議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法第100条第17項及び第18項の規定による資料並びに一般図書資料を収集して、議員の調査研究に資することを目的とする。

(図書室の利用)

第2条 図書室は、議員に利用するほか、その利用に支障のない範囲で職員その他一般に利用させることができる。ただし、職員以外の一般利用は、閲覧のみとする。

(図書整理の指針)

第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように常に整理されていなければならない。

(図書台帳)

第4条 図書を購入し、又は寄贈をうけたときは、図書台帳(別記第1号様式)に登載するものとする。

2 資料を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳に準じて資料台帳を作成し、登載するものとする。

(議会印)

第5条 図書及び資料には、長岡京市議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第7条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

2 図書の貸出しは、貸出カード(別記第2号様式)による。資料の貸出し及び閲覧は、アリバイカード(別記第3号様式)による。

(貸出期間)

第8条 図書及び資料の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(転貸禁止)

第9条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸ししてはならない。

(貸出し禁止)

第10条 議案、予算書、決算書、会議録の類その他事務局長が貸し出すことを適当と認めないものについては、貸出ししない。

(弁償)

第11条 図書を亡失し、又はき損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第12条 事務局長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日議会規程第1号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。

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長岡京市議会図書室規程

昭和48年5月1日 議会規程第3号

(平成25年3月1日施行)