○長岡京市議会だより発行規程
昭和49年7月30日
議会規程第1号
(目的及び名称)
第1条 本市行政に対する議会の諸般の事項を市民に周知するため、長岡京市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
(発行)
第2条 議会だよりは、年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(編集)
第3条 議会だより発行のため、議会に編集委員会をおく。
2 編集委員会は、議長、副議長及び各会派から1名ずつ選出した委員をもつて構成する。
(招集)
第4条 編集委員会は、議長が招集する。ただし、議長に事故があるときは副議長がこれを行う。
(配布)
第5条 議会だよりは、市民その他必要と認めるものに無料配布する。
(事務局)
第6条 議会だよりに関する事務は、議会事務局が行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。