○長岡京市条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和36年9月21日
条例第12号
この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。
(2) 漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改め、序数の場合を除いて3位区切りとし区切り点には「,」を用いる。
ア 固有名詞の一部または全部をなす漢数字
イ 語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字と異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失なわれるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくる性質をもつ語のうちに含まれている漢数字
(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の細分に用いた区分番号はまず、アイウエオに更に細分を重ねてあるときは、これに応じて順次アイウエオを「( )」で囲んだもの、アルファベット小文字、アルファベット小文字を「( )」で囲んだものに改め、これに伴い区分番号の引用がある場合において当該区分番号を改めなければならないときは、これに応じて改める。
(5) 前2号の適用にあたつては、既存の条例において枝番号であつたものは、これに対応した枝番号とする。
(6) かぎは「「 」」に、ふたえかぎは「『 』」に改める。
(7) 既存の条例中「上」「下」「右」または「左」の文字が文面上の位置または方向を示すために用いられている場合は、それぞれ「左」「右」「上」または「下」(既存条例中「左」が条、項、号または号と同じ性質のものを示すために用いられているときは「次」とする。)に改める。ただし、「以下」「以上」または既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつているものはこの限りでない。
(9) 既存の条例で文書の様式を定めている場合においてその様式が発信年月日を本文の左方の上寄りに置いているときは、左横書きにおいては本文の上方右寄りに置く様に改め、あて先を発信者名の次行に置いているときは、左横書きにおいては、発信者名をあて先の次行に置くよう改める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。