○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和62年3月31日

公平委規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、別記様式第1号により、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)が署名して正副各1通を必要な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の氏名、生年月日、住所、職名及び所属部課名

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的理由

(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

(措置要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料等について調査しその要求書を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、要求書に不備な点があるときは、公平委員会は、要求者に対し、別記様式第2号により補正を命じることができる。この場合、要求者が所定の期間内に不備を補正しなかつたときは、その要求を却下することができる。

(交渉の勧奨)

第4条 公平委員会は、適当と認めるときは、前条第1項の決定を行う前に、当事者に対し、別記様式第3号により、要求事項について交渉を行うようすすめることができる。

(要求の受理及び却下の通知)

第5条 公平委員会は、要求を受理すべきものと決定したときはその旨を当事者に、別記様式第4号の1又は別記様式第4号の2により通知し、却下したときはその旨を、別記様式第5号により要求者に通知しなければならない。

(審査)

第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者又はその他事案に関係がある者を呼び出してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、又は、その他の必要な事実調査を行うことができる。

(要求の取下)

第7条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、別記様式第6号により、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切)

第8条 公平委員会は、次の各号に掲げる場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(1) 要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合

(2) 関係当事者間における交渉により、事案が解決した場合

(3) 事案の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認められる場合

2 前項第2号又は第3号の事由が生じたときは、要求者は、別記様式第7号により届け出なければならない。

(判定)

第9条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに裁決を行い、判定書を作成して当事者及び必要があると認めるときは当局に送達しなければならない。

(勧告)

第10条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合には、当局に対して書面で必要な勧告をし、当該書面の写しを要求者に送達するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等について必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日公平委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和62年3月31日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)