○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和62年3月31日
公平委規則第2号
勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、別記様式第1号により、これを書面でしなければならない。
(1) 要求者の氏名、生年月日、住所、職名及び所属部課名
(2) 要求事項
(3) 要求の具体的理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要
(措置要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料等について調査しその要求書を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
(審査)
第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者又はその他事案に関係がある者を呼び出してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、又は、その他の必要な事実調査を行うことができる。
(要求の取下)
第7条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、別記様式第6号により、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切)
第8条 公平委員会は、次の各号に掲げる場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(1) 要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合
(2) 関係当事者間における交渉により、事案が解決した場合
(3) 事案の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認められる場合
(判定)
第9条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに裁決を行い、判定書を作成して当事者及び必要があると認めるときは当局に送達しなければならない。
(勧告)
第10条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合には、当局に対して書面で必要な勧告をし、当該書面の写しを要求者に送達するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等について必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日公平委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。