○長岡京市行財政健全化推進委員会設置条例

昭和60年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政の簡素効率化を図り、効率的な市政の実現を推進するため、長岡京市行財政健全化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、長岡京市の行財政健全化の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市長の定める課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市行財政健全化推進委員会設置条例

昭和60年7月1日 条例第15号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第15号