○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和26年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号の規定に基き、職務に専念する義務に関して規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 長岡京市の特別職として他に職を兼ね、その職に属する事務を行なう場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行なう場合

(3) 長岡京市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行なう場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義を行なう場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであつて、長岡京市若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行なうものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条第2項の規定により措置の要求若しくは審査を請求する場合

(8) 法第55条第11項の規定により当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第11号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和26年3月30日 規則第2号

(昭和48年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月30日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和48年7月1日 規則第11号