○長岡京市職員研修規程

昭和58年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員の職務と責任の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上を図り、公務員としての資質を高めることを基本方針とし、その機会を与えるよう計画し、実施するものとする。

2 職員は、自己の知識、技能及び教養の向上を図るため、常に自己啓発に努めなければならない。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場研修

(2) 職場外研修

 新規採用職員研修

 初級、中級職員研修

 中堅職員研修

 監督職員研修

 管理職員研修

 労務職員研修

(3) 派遣研修

(4) 通信研修

(5) 研修指導者研修

(研修実施計画書の作成)

第4条 研修担当課長は、職場外研修について、毎年3月末日までに翌年度の研修実施計画書を作成し、市長の承認を得なければならない。

2 研修担当課長は、市長の承認後、当該研修実施計画書を所属長へ通知するものとする。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、所属職員が所定の勤務場所を離れて受ける研修に専念できるように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員に対し、日常の執務に関する研修を実施するように努めなければならない。

(研修生の決定)

第6条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、当該研修の実施に際し、そのつど定める有資格者の中から選考による指名又は所属長の推薦により市長が決定する。

(研修生の服務)

第7条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修期間中は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)第2条第1項第1号に規定する承認を得たものとみなし、研修生の職務に専念する義務を免除する。

(研修の報告)

第8条 研修担当課長が必要と認めたものについては、研修終了者は、速やかに復命書を提出しなければならない。

(講師)

第9条 研修のため必要とする講師は、学識経験者、他官庁の職員及び市職員とする。

(研修指導者)

第10条 研修を推進するため、各部(室・局・署・所)に若干の研修指導者(以下「指導者」という。)を置く。

2 指導者は、市長が任命する。

3 指導者は、所属長と協議して職場研修を企画するものとする。

(研修の効果測定)

第11条 研修で必要と認める場合には、報告書の提出又は、その他適切な方法により研修効果を測定することができる。

(研修の細目)

第12条 この規程に定めるもののほか、研修実施の細目について必要な事項はそのつど定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

長岡京市職員研修規程

昭和58年4月1日 規程第2号

(昭和58年4月1日施行)