○長岡京市公有財産管理規則

昭和47年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 長岡京市の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条第2項又は第3項の規定により、行政財産又は普通財産を管理するものをいう。

(2) (室) 長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第4条第2項に規定する室又は課をいう。

(3) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、公共資産活用推進室長が行うものとする。ただし、公共資産活用推進室長は、当該財産を所管する課(室)の長がこれを行うことが適当と認める場合には、当該所属長に分掌させることができる。

2 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによるものとする。

3 普通財産は、公共資産活用推進室長が管理するものとする。ただし、当該財産を所管する課(室)の事務事業と関連する普通財産の管理については、当該所属長が分掌する。

(取得の手続)

第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者氏名。以下同じ。)

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄付(贈与)申込書

(8) 図面、公図等

(9) 登記事項証明書

(10) 建物にあつては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びに承諾書

2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。

第5条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、すみやかにその手続きをしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録のできるものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

3 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由等を記載した公有財産取得通知書(第1号様式)を、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産の登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面の符合

(3) 土地の場合その境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(5) 公有財産の維持保全及び使用の適否

(合議)

第7条 公有財産管理者は、次に掲げる場合において、あらかじめ対話推進部長及び総合政策部長並びに公共資産活用推進室長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、廃止しようとするとき。

(財産台帳)

第8条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における地目、用途、建物における構造、用途等の区別をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

2 公共資産活用推進室長は、公有財産を総括管理するものとし、毎会計年度末現在の公有財産管理状況を公有財産管理者より報告を求め、その状況を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第9条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価額

(6) 前号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を参考として算定した価額

 建物及びその従物 並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあつては評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(その算定が困難なものにあつては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあつては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第10条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について3年ごとに、その年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第11条 公有財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、その管理にかかる行政財産の用途を変更し又は廃止しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の財産管理者は、同項の規定により、行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(第2号様式)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面等を添えて、直ちに公共資産活用推進室長に引き継がなければならない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合については、この限りではない。 

(1) 交換、売払い又は譲与をするため用途廃止するとき。

(2) 建物及び工作物で取壊しの目的をもつて用途廃止するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理を所管する課(室)の長が行うことが事務事業との関連、技術その他の理由により適当と認められるとき。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の目的外使用)

第12条 公有財産管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設の用に供するとき。

(2) 公の学術調査、公の研究、公の体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設の用に短期間供するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用を許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、更新は、これを妨げない。

(行政財産の目的外使用許可の申請)

第12条の2 目的外使用の許可を受けようとする者は、公有財産使用(借用)許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(行政財産の目的外使用許可)

第12条の3 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた公有財産使用許可申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及び算定の基礎

(教育財産の目的外使用の協議)

第13条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市長に協議しなければならない。

(1) 使用期間が10日以内のとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 公の学術調査、公の研究、公の体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(普通財産の貸付申請)

第14条 普通財産を借り受けようとする者は、公有財産貸付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け)

第14条の2 公有財産管理者は、普通財産を貸し付けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に借受けを希望する者に提出させた公有財産貸付申請書及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けしようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価、その他価額算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付額

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸し付けについて参考となる事項

(普通財産の貸付期間)

第14条の3 普通財産は、次に掲げる期間を超えて、貸し付けることができない。

(1) 建物の所有を目的として、土地を貸し付ける場合 30年

(2) 植樹を目的として、土地を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号以外の目的のために、土地を貸し付ける場合(次号に該当する場合を除く。) 10年

(4) 臨時施設その他一時使用のため、土地を貸し付ける場合 1年

(5) 建物その他の財産(土地を除く。)を貸し付ける場合 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、これらの規定に定める範囲内とする。

3 第1項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第14条の4 普通財産の貸付料は、適正な価格により評価した額で定めなければならない。ただし、競争入札の方法により貸し付ける場合は、当該落札額をもつて貸付料とする。

2 貸付料は、毎年又は毎月定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第14条の5 第14条から前条までの規定は、普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産の貸付け)

第15条 第14条から第14条の3までの規定は、法第238条の4第2項及び第3項の規定により、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(譲渡の手続)

第16条 普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合はその理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(建物等の取壊し)

第17条 建物を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(交換の手続)

第18条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格の算出根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(公有財産の処分の報告)

第19条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第20条 公有財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際に現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、この規則によつて使用させ又は貸し付けているものとみなす。

(昭和49年5月1日規則第15号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第8号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市債権管理規則、長岡京市公有財産管理規則、生活保護法施行細則及び長岡京市介護保険条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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長岡京市公有財産管理規則

昭和47年12月28日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第29号
昭和49年5月1日 規則第15号
平成17年3月4日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第35号
令和3年3月1日 規則第4号
令和5年10月31日 規則第36号