○長岡京市債権管理規則
昭和47年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則で定めるもののほか、市の債権の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 債権管理者 市長又はその委任を受けて債権の管理に関する事務を行なうものをいう。
(3) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金にかかる債権
(2) 過料にかかる債権
(3) 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されているものを含む。)
(4) 預金にかかる債権
(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭給付を目的とする債権
(6) 寄付金にかかる債権
(7) 基金に属する債権
(保証人に対する履行請求の手続)
第4条 債権管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行請求の理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第5条 債権管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。
(担保の提供)
第6条 債権管理者は、施行令第171条の4第2項の規定による担保は、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 国債又は地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は建物
(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(5) 登記した船舶
(6) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(7) 市長が確実と認める金融機関その他保証人の保証
3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させるものとする。
(徴収停止の手続)
第7条 債権管理者は、その所掌に属する債権について施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
(履行延期の特約等の手続)
第8条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第11条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請にかかる書面を添えて長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等の必要な調査を行なうものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第9条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては10年)以内においてその延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等にかかる措置)
第10条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が100,000円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第11条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰上げることができること。
ア 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(免除の手続)
第12条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが、その管理上適当であると認めるときは、それぞれの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第13条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があるとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額をこえないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、長が勝訴の見込みがないと決定したとき。
(帳簿等の備付け)
第14条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、そのつど遅滞なくその内容を帳簿等に記載しておかねばならない。
2 前項に規定する帳簿等は、収入の調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあつては、未調定債権管理簿(第1号様式)、調定した後の債権(以下「調定済債権」という。)にあつては、長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)別表第3に定める徴収簿及び滞納繰越簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿があるときは、当該帳簿をもつて未調定債権管理簿に代えることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第37号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の長岡京市債権管理規則、長岡京市公有財産管理規則、生活保護法施行細則及び長岡京市介護保険条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年2月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。