○長岡京市庁舎建設基金条例

平成元年3月31日

条例第6号

(設置目的)

第1条 市庁舎の建設資金を積み立てるため長岡京市庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は長岡京市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 庁舎の用地取得費に充てるとき。

(2) 庁舎の建設事業費に充てるとき。

(3) 庁舎の改修事業費に充てるとき。

(4) 前3号の経費に係る地方債の償還費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市庁舎建設基金条例

平成元年3月31日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第3号