○長岡京市文化・スポーツ振興基金条例
平成元年3月31日
条例第7号
(設置目的)
第1条 本市における市民の文化・スポーツの振興に必要な資金を積み立てるため、長岡京市文化・スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 前条の目的のための寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市民の文化・スポーツの振興に必要な財源に充てる場合に限りその全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 長岡京市国体・スポーツ振興基金条例(昭和59年条例第6号)は、廃止する。
3 この条例の施行前、長岡京市国体・スポーツ振興基金条例により積み立てられた積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。