○長岡京市立学校通学区域審議会条例施行規則

昭和50年7月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市立学校通学区域審議会条例(昭和50年条例第24号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の通知)

第2条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。

(欠席、遅刻及び早退)

第3条 第2条の通知を受けた委員は、会議に出席できないとき又は遅刻するときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

2 審議の途中において早退しようとするときは、会長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(会議録の作成)

第4条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び出席者の氏名

(2) 議題及び審議の経過概要

(3) その他会長が必要と認めた事項

(答申書)

第5条 会長は、議決事項についてすみやかに文書をもつて教育委員会に答申するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市立学校通学区域審議会条例施行規則

昭和50年7月1日 教育委員会規則第2号

(昭和50年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年7月1日 教育委員会規則第2号