○長岡京市立小学校及び中学校児童生徒の就学に関する事務処理規程

昭和63年1月26日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡京市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(平成20年長岡京市教育委員会規則第5号)に基づく就学予定者並びに学齢児童及び学齢生徒(以下これらを「就学予定者等」という。)の就学並びに学校の指定及び児童生徒の転学等に関する事務処理の基準として、必要な事項を定めるものとする。

(学齢簿の編製)

第2条 教育委員会は、本市の区域内(以下「本市内」という。)に住所を有する就学予定者等を住民基本台帳に基づき、学齢簿を編製するものとする。

2 教育委員会は、毎年10月1日現在の住民基本台帳に基づき、学齢簿を作成するとともに、就学通知書により保護者に対し入学期日の通知及び就学すべき学校の指定をするものとする。

3 教育委員会は、就学予定者等の転学、身分その他の異動について、常に学齢簿を整備しておかなければならない。

(学齢簿の現住所)

第3条 前条の学齢簿の現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく居住の事実を基礎とし、当該居住者の客観的居住意思を総合して、教育委員会が認定した住所とする。

2 前項の規定により行う現住所の認定に当たつては、次に掲げる場合は、これを指定学校の決定基準としての現住所と認めない。

(1) 住民基本台帳上の住所に居住していないと認められるとき。

(2) 住民基本台帳上の住所が単に就学のためのものと認められるとき。

(市立学校以外の学校への就学)

第4条 本市に住所を有する就学予定者等を長岡京市立小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)以外の学校に就学させようとする保護者は、区域外学校就学届出書により教育委員会に届け出なければならない。

(外国人の就学)

第5条 外国人の保護者が、その子弟を市立小中学校へ就学させることを希望するときは、教育委員会へ外国人入学許可申請書により申し出なければならない。

2 日本国で永住を許可されている外国人(以下「永住を許可された者」という。)の保護者が、その子弟を市立小中学校へ就学させることを教育委員会に申し出た場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、住民基本台帳と照合し、その就学を許可しなければならない。この場合において、永住を許可された者の就学に当たつては、日本人子弟と同じ扱いをするものとする。

3 教育委員会は、永住を許可された者以外の外国人の保護者が就学させることを希望するときは、できる限り就学を許可するものとする。

(転学)

第6条 本市以外の区域(以下「本市外」という。)から本市内に転入した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転入届をするとともに、入学期日、学校指定通知書の交付を受けて、前在籍校の校長の発行した在学証明書等を、教育委員会が指定した学校の校長に提出し、転入学の申出をしなければならない。

2 本市内において、他の通学区域に住所を変更しようとする児童生徒の保護者は、在籍校の校長に申し出て在学証明書等の発行を受け、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、入学期日、学校指定通知書の交付を受けて、教育委員会が指定した学校の校長に提出し、転入学の申出をしなければならない。ただし、次条第2項第1号の学校選択制により通学区域外の学校へ就学している者の保護者については、別に定める。

3 本市内において、同一通学区域内で住所を変更した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、在籍校の校長にその旨を申し出なければならない。ただし、次条第2項第1号の学校選択制により通学区域外の学校へ就学している者の保護者については、別に定める。

4 本市内から本市外へ転出しようとする児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転出届をするとともに、在籍校の校長にその旨を申し出て在学証明書等の発行を受けなければならない。

5 前各項の規定に基づく転学の申出を受けた学校の校長は、必要な手続を行つたうえ、その旨を転入児童生徒報告書又は転出児童生徒報告書により、教育委員会へ報告しなければならない。

(指定学校の変更)

第7条 本市に住所を有する児童生徒の保護者が、通学区域外の市立小中学校に就学させようとするときは、指定学校変更申立書に必要に応じて在籍校の校長の副申又は変更が必要な理由を証する書類等を添えて教育委員会に申立てしなければならない。

2 前項の規定による申立てを受けた教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定学校の変更を承認することができる。ただし、第2号に該当するときは、期限を学年末までとして承認するものとする。

(1) 小学校6年生若しくは中学生又は学校選択制により通学区域外の学校へ就学している者が住所を他の通学区域(学校選択制により通学区域外の学校へ就学している者にあつては、当該学校以外の通学区域)に移動したとき。

(2) 小学校1年生から小学校5年生までが住所を他の通学区域に移動したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認めたとき。

3 教育委員会は、前項の規定により指定学校を変更したときは、指定学校変更承認書を、速やかに当該保護者に交付するとともに、指定変更前の学校及び指定変更後の学校の校長にそれぞれ通知するものとする。

(区域外就学)

第8条 本市に住所を有しない児童生徒を市立小中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可願に必要に応じて在籍校の校長の副申又は変更が必要な理由を証する書類等を添えて教育委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、区域外就学を許可することができる。ただし、第2号に該当するときは、期限を学年末までとして許可するものとする。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生が住所を本市外に移動したとき。

(2) 小学校1年生から小学校5年生まで又は中学校1年生若しくは中学校2年生が住所を本市外に移動したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認めたとき。

3 教育委員会は、前項に規定する区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書により、当該児童生徒の住所を有する市町村教育委員会に対し協議するものとする。

4 前項の規定による協議の結果、当該市町村教育委員会の同意を受けたときは、区域外就学許可書を速やかに当該保護者に交付するとともに、区域外就学学校の校長に通知するものとする。

(指定学校変更及び区域外就学の期間満了)

第9条 第7条第2項の規定による承認又は前条第2項の規定による許可がなされた場合において、その期間が満了するときは、当該保護者は、必要な転学手続を行わなければならない。

2 当該保護者が前項の規定に従わないときは、教育委員会は、当該保護者に対し出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するとともに、在籍校の校長にその旨を通知するものとする。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた保護者の申立てその他の手続(次項に規定するものを除く。)に係る事務処理の基準については、なお従前の例による。

3 施行日前になされた保護者の申立てその他の手続で施行日以後の住所の変更に係るものについては、改正後の長岡京市立小学校及び中学校児童生徒の就学に関する事務処理規程の規定を適用する。

(平成20年3月26日教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日教委規程第1号)

この規程は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

長岡京市立小学校及び中学校児童生徒の就学に関する事務処理規程

昭和63年1月26日 教育委員会規程第1号

(平成24年7月9日施行)