○長岡京市立学校職員結核管理規程

昭和55年7月16日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する市立学校職員(以下「職員」という。)の結核性疾患を防止し、かつ、罹患職員の措置を適正に行うことを目的とする。

(健康診断)

第2条 職員は、教育委員会の実施する結核性疾患の定期又は臨時の健康診断(以下「健康診断」という。)を受けなければならない。

2 前項の定期健康診断は、年1回行うものとする。

3 教育委員会が必要と認めたときは、随時精密検査を職員に受けさせることができる。

4 健康診断票は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)に定めた第2号様式によるものとする。

(検査結果の判定)

第3条 健康診断の結果は、規則第16条に定める指導区分により、生活規正面の健康者、要注意者、要軽業者及び要休業者と、医療面の要観察者又は要医療者を組み合わせ、判定するものとする。

(要注意者及び要軽業者)

第4条 要注意者及び要軽業者のうち希望者は、6か月毎に精密検査を受けることができる。

2 前項の精密検査の結果は、主治医によつて、教職員保健手帳又は、所定の様式に記載を受けるものとする。

(要休業者)

第5条 要休業者は、出校してはならない。

2 要休業者は、休業に関する願い書を提出するものとし、その取り扱いについては、京都府教育委員会(以下「府教委」という。)の定めるところによる。

3 休業を命じられた者は、3か月毎に精密検査を受け、その経過を教職員保健手帳又は所定の様式に記載を受け、教育委員会に提出しなければならない。

4 休業中に身上等の異動があつた場合は、直ちに校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

5 第2項の願い書を提出しない者の取り扱いについては、府教委の定めるところによる。

(校長の責務)

第6条 校長は、検査の結果、開放性結核と判定された職員については、直ちに出勤を停止し、必要と認める場合は、教育委員会に協議し、職員、児童及び生徒について、臨時に検査を受けさせることができる。

(休養等の指示)

第7条 要注意者、要軽業者及び要休業者は、教育委員会及び医師の指示に従い、健康の向上又は回復に留意しなければならない。

(休業解除)

第8条 結核のため、休業を命じられた者で、休業措置の解除を希望する者は、精密検査を受け、診断書、レントゲンフイルムを添えて、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合の取り扱いについては、府教委の定めるところによる。

(医師の指定)

第9条 この規程による精密検査は、保健所、官公立病院又は、治療を受けている主治医により受けるものとする。

(審査委員会)

第10条 教育委員会は、第3条の規定による指導区分について、別に定める長岡京市立学校結核審査委員会に諮問し、その意見を参考とする。

(その他)

第11条 この規程に定めのない必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成17年6月28日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市立学校職員結核管理規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年5月25日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市立学校職員結核管理規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市立学校職員結核管理規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

長岡京市立学校職員結核管理規程

昭和55年7月16日 教育委員会規程第2号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年7月16日 教育委員会規程第2号
平成17年6月28日 教育委員会規程第2号
平成21年5月25日 教育委員会規程第1号
平成22年3月29日 教育委員会規程第2号