○長岡京市人権教育指導員の設置等に関する規則

昭和63年2月18日

教委規則第5号

(設置)

第1条 本市における人権教育の充実を図るため、教育委員会事務局の一般職に属する非常勤職員として人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、上司の命を受け、社会同和教育をはじめとするあらゆる人権教育についての直接指導及び助言、学習相談並びに社会教育関係団体の育成にあたる。

(任用等)

第3条 指導員は、教育に関し豊かな経験と識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者について、教育委員会が任用する。

(報酬等)

第4条 指導員の報酬及び手当等の額並びにその支給方法は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市人権教育指導員の設置等に関する規則

昭和63年2月18日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年2月18日 教育委員会規則第5号
平成22年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号