○長岡京市スポーツ推進審議会条例

昭和55年12月25日

条例第40号

(設置)

第1条 市民のスポーツ活動を推進するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により、長岡京市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、17人以内の委員をもつて組織する。

2 審議会の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査、審議させるため必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に委員(以下「臨時委員」という。)若干名を置くことができる。

2 臨時委員は教育委員会が任命する。

3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会の事務に参画させるための幹事若干名を置き、市職員のうちから教育委員会が任命する。

2 幹事は会長の命を受け、会議の運営を補助するため審議会に関する、資料の収集及び調査を行う。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(長岡京市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の長岡京市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の長岡京市スポーツ振興審議会条例」という。)第3条第2項の規定により長岡京市スポーツ振興審議会の委員に任命されている者は、第7条の規定による改正後の長岡京市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により長岡京市スポーツ振興審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、当該委員が改正前の長岡京市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により長岡京市スポーツ振興審議会の委員に任命された日から起算する。

(平成23年10月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(スポーツ推進審議会委員に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の長岡京市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の長岡京市スポーツ振興審議会条例」という。)第3条第2項の規定により長岡京市スポーツ振興審議会の委員に任命されている者は、第2条の規定による改正後の長岡京市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により長岡京市スポーツ推進審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、当該委員が改正前の長岡京市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により長岡京市スポーツ振興審議会の委員に任命された日から起算する。

長岡京市スポーツ推進審議会条例

昭和55年12月25日 条例第40号

(平成23年10月28日施行)