○長岡京市北開田会館設置条例

昭和62年7月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地域住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善向上に努め、もつて健全な市民生活の育成を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、長岡京市立北開田会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長岡京市立北開田会館

位置 長岡京市長岡一丁目31番15号

(職員)

第3条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市北開田会館設置条例

昭和62年7月1日 条例第12号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第12号
平成12年9月29日 条例第30号