○長岡京市北開田会館設置条例施行規則

昭和62年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市北開田会館設置条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 長岡京市立北開田会館(以下「会館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活相談、人権相談及び地域要望に関すること。

(2) 地域住民に対する教養及び文化に関すること。

(3) 地域の保健及び福祉に関すること。

(4) 調査、研究、啓発及び広報に関すること。

(5) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。

(職員)

第3条 館長は、館務を掌理し、その他の職員は館長の命を受け職務に従事する。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、時間を延長又は短縮することができる。

(1) 平日は、午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日は、午前8時30分から正午まで

(休館日)

第5条 会館の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(使用の許可申請等)

第6条 会館の施設、備品等を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市その他公共団体が使用する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の制限)

第7条 使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、会館の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属設備その他器具、備品を破損し、若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 特定の政党等政治的活動及び公私の選挙に関し特定の候補者を支持し、又は反対することを目的として使用するものと認めるとき。

(5) 宗教目的のため使用するものと認めるとき。

(6) 管理上、支障があると認めるとき。

(7) その他、会館において定める事項に違反すると認めるとき。

(使用者の義務)

第8条 会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。

(3) 建物、附属物又は器具を滅失若しくはき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) 使用後は清掃をすること。

(6) その他、館長が指示したこと。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、会館の使用に関し、この規則に違反しあるいは違反するおそれのある者に対し、次の処置を行うことができる。

(1) 使用する範囲を制限し、若しくは使用停止をすること。

(2) 使用の取り消しをすること。

(3) 退去を命ずること。

(設備装飾及び原状回復)

第10条 使用者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用に必要な設備又は装飾をすることができる。

2 使用者は、前項の規定により、設備又は装飾をしたときは、使用後これを速やかに撤去し、原状に回復しなければならない。

(免責事項)

第11条 施設内における使用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合、市は原則としてその責を負わない。

(損害賠償)

第12条 施設及びこれに附帯する物件を滅失し、又はき損した者は、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第13条 会館の円滑なる運営を期するため、北開田会館運営委員会を置くものとする。

2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(駐車場の設置)

第14条 北開田会館に駐車場を設置する。

2 駐車場の利用基準については、別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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長岡京市北開田会館設置条例施行規則

昭和62年7月1日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)