○長岡京市家庭児童相談室設置規則

昭和54年10月1日

規則第26号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るための相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所に家庭児童相談室を設置する。

(職員)

第2条 家庭児童相談室に家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)並びに子ども家庭相談員及び主任子ども家庭相談員を置く。

(職務)

第3条 社会福祉主事の職務は、家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。

2 子ども家庭相談員の職務は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行う。

3 主任子ども家庭相談員の職務は、前項の業務及び前項の子ども家庭相談員の指導を行う。

4 前3項に規定する職員は、査察指導を行う職員の指揮監督を受け、その業務を行う。

(職員の身分)

第4条 社会福祉主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員とし、子ども家庭相談員及び主任子ども家庭相談員は、長岡京市会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものとする。

(職員の任用等)

第5条 子ども家庭相談員及び主任子ども家庭相談員の任用、勤務時間、給与その他の勤務条件は、条例長岡京市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年長岡京市規則第9号)及び長岡京市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡京市規則第11号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市家庭児童相談室設置規則

昭和54年10月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号