○長岡京市老人医療費の支給に関する条例

昭和48年4月1日

条例第13号

長岡京市老人医療費の支給に関する条例(昭和46年条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち、必要とする医療が容易に受けられない老人に対し、医療費を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により老人医療費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 長岡京市に住所を有する65歳以上70歳未満の者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める医療保険各法の被保険者、組合員若しくは被扶養者

(3) 前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る老人医療費については、前前年とする。以下同じ。)に所得税が課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。)のみで構成される世帯に属する者

(4) 次のいずれにも該当しない者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けている者

(医療費の額)

第3条 国民健康保険法又は規則で定める医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従いその者に対し、その満たない額から、高齢者の医療の確保に関する法律第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に100分の20を乗じて得た額(ただし、同法第67条第1項第3号に該当する場合には100分の30を乗じた額)を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)を老人医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算出方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(現物給付)

第4条 第2条に規定する者が、規則で定める手続きに従い、京都府の区域内にある健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があつたものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 市長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査および支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(医療費の支払)

第6条 国民健康保険の被保険者である第2条に規定する者が、第4条第1項の規定により保険医療機関等から医療を受ける場合には、国民健康保険法の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、同法第42条第1項の規定にかかわらず、当該医療に関し、市長が第4条第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

2 この条例適用前に行なわれた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第37号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月27日条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市老人医療費の支給に関する条例第3条の規定は、平成27年4月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の長岡京市老人医療費の支給に関する条例第2条の規定は、平成27年8月1日以後に65歳に達する者について適用し、同日前に65歳に達する者に係る老人医療費の受給資格については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

長岡京市老人医療費の支給に関する条例

昭和48年4月1日 条例第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第13号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和57年12月21日 条例第37号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和63年7月1日 条例第23号
平成12年12月28日 条例第37号
平成14年9月27日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第3号
平成24年6月26日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第18号
令和4年9月30日 条例第26号