○長岡京市災害見舞金等給付条例

昭和45年10月8日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、火災、風水害等(災害救助法(昭和22年法律第118号)に定める災害を除く。以下「災害」という。)による被災者に対し、災害見舞金、災害見舞品及び災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を給付し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。

(給付の種類等)

第2条 災害見舞金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害見舞金

(2) 災害見舞品

(3) 災害弔慰金

2 前項各号に掲げる給付の基準、手続等は、市長が別に定める。

(給付の対象)

第3条 前条に規定する給付の対象となる者は、現に長岡京市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者で災害により住家(応急仮設住宅を除く。)に被害を受けたとき、死亡したとき、又は傷害を受けたときであつて、市長が前条第2項の規定により、別に定める程度の災害を受けた者でなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(給付の返還)

第4条 市長は、虚偽その他不正な手段により災害見舞金等の給付をうけた者があるときは、その給付の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

長岡京市災害見舞金等給付条例

昭和45年10月8日 条例第29号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年10月8日 条例第29号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和52年7月1日 条例第22号
平成24年6月26日 条例第15号