○長岡京市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月1日

規則第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別、生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障がい者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙第1号様式)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(第2号様式。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(第3号様式次条において「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、条例第14条第2項の規定による保証人を立てない場合の据置期間経過後の利率は、1.5%とする。

3 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書(第4号様式)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署及び印鑑証明書の添付が必要。)(第5号様式。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書(保証人を立てた場合は、当該保証人の印鑑証明書を含む。)を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書(第8号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(第9号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書(第11号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは違約金支払免除不承認通知書(第12号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(第14号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(第15号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは借受人はすみやかにその旨を市長に氏名等変更届(第16号様式)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

(審査委員会の会長及び副会長)

第18条 条例第16条の規定により設置する長岡京市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第19条 審査委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第20条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査委員会の庶務)

第21条 審査委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(審査委員会の運営)

第22条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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長岡京市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第27号
昭和57年12月21日 規則第38号
平成21年6月29日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第29号