○乙訓休日応急診療所設置条例

昭和57年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 休日等における応急的な医療を確保するため、乙訓休日応急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 乙訓休日応急診療所

位置 長岡京市下海印寺下内田101番地

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日)

第4条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日)

(診療手続)

第5条 診療を受けようとする者は、所定の手続により申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをした者は、診療所の職員の指示に従つて診療を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診療所の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(診療費)

第7条 診療所において診療を受けた者は、直ちに診療費を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の診療費は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額とする。

3 診療を受ける際、被保険者証等の提示をした者は、前項に規定する額から保険者負担分等を控除した額を納入しなければならない。

4 診療を受ける際、被保険者証等の提示がない者は、第2項に規定する額を納入しなければならない。

(手数料)

第8条 診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、その交付の際、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(2) 前号以外の診断書 1通につき 1,000円

(3) 証明書 1通につき 500円

(4) その他の文書 1通につき 500円

(減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、診療費及び手数料を減額又は免除することができる。

(職員)

第10条 診療所に次の職員を置く。

所長 1名

事務長 1名

事務職員その他必要な職員 若干名

(委員会の設置)

第11条 診療所の円滑な運営を図るため、乙訓休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年6月1日から施行)

乙訓休日応急診療所設置条例

昭和57年3月20日 条例第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第5号
昭和58年3月22日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第3号
平成20年9月29日 条例第31号
令和4年3月30日 条例第3号