○乙訓休日応急診療所設置条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓休日応急診療所設置条例(昭和57年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療時間等)
第2条 乙訓休日応急診療所(以下「診療所」という。)の診療時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 診療時間 午前9時30分から午後4時30分
(2) 受付時間 午前9時30分から午後4時
(診療及び投薬の制限)
第3条 診療に係る往診は、行わないものとする。
2 投薬は原則として1日分とする。
(診療費の後納等)
第5条 条例第7条第1項ただし書の規定により後納できる場合は、次のとおりとする。
(1) 診療の結果直ちに診療費を算定し難いとき。
(2) 診療費を直ちに払い難い事情があると認められるとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の乙訓休日応急診療所設置条例施行規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成21年10月30日規則第42号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の乙訓休日応急診療所設置条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年10月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。