○乙訓休日応急診療所運営委員会規則

昭和57年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓休日応急診療所設置条例(昭和57年条例第5号)第11条の規定に基づき乙訓休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、乙訓休日応急診療所の円滑なる運営を図るため、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 運営の企画及び推進を図ること。

(2) 事故に対する対策、処理等を行うこと。

(3) 調査研究を行うこと。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市町の代表者

(2) 医師会の代表者

(3) 薬剤師会の代表者

(4) 学識経験者

(5) 管理医師

(6) その他必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 委員会に幹事若干名を置き、市町の職員の中から市長が委嘱又は任命する。

2 幹事は委員会に出席し、意見を述べることが出来る。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、乙訓休日応急診療所が所掌する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

乙訓休日応急診療所運営委員会規則

昭和57年4月1日 規則第12号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第12号