○長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例

昭和49年10月1日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を守るため、他の法令に定めるもののほか、長岡京市の生活環境の保全と向上を図るため必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、良好な生活環境の保全に関し必要な施策を策定し、実施する責務を有する。

(市民の責務)

第3条 市民は、この条例の目的を理解し、良好な生活環境の保持及び向上に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、この条例の目的を理解し、良好な生活環境をそこなうことなく、その責任において必要な措置を講ずるとともに、環境の保持及び向上に努め、市が実施する施策に協力しなければならない。

(外来者の協力)

第5条 旅行者その他外来者は、市が実施する良好な生活環境の保持に関する施策に協力するものとする。

(施策)

第6条 市長は、すべての施策を通じて市民の健康で良好な生活環境が阻害されることがないよう留意し、次の各号に掲げる事項について関係機関と協力して必要な措置を講じ、その実現に努めなければならない。

(1) 自然環境の保全

(2) 緑化活動の推進

(3) 安全で良好な都市環境の保持及び秩序ある宅地等の造成

(4) 公害の防止

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な生活環境を保持し、向上させるための施策

(生活環境基準の設定)

第7条 市長は、前条各号に掲げる事項について、必要と認める場合、市民の生活環境上の基準(以下「生活環境基準」という。)を定めることができる。

2 前項の生活環境基準は、市長があらかじめ長岡京市生活環境審議会の意見を聞いて定める。

(指導、助言及び勧告)

第8条 市長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、生活環境基準の定めるところに基づき、事業者又は所有者若しくは管理者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(苦情処理等)

第9条 市長は、生活環境に関する苦情及び紛争について、市民の相談に応じ、その解決に努めなければならない。

(委員会の設置)

第10条 前条の苦情及び紛争に関する事務を処理するため、必要と認める場合、長岡京市生活環境調停委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 前項に規定する委員会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。

(審議会の設置)

第11条 第7条の生活環境基準設定等について、市長の諮問に応じ、調査、審議するため、長岡京市生活環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 前項に規定する審議会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。

(立入調査等)

第12条 市長は、この条例の施行のために必要と認めるときは、その職員をして調査のため現場に立ち入らせ、又は報告を求め若しくは書類を提出させることができる。

2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があれば提示しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例

昭和49年10月1日 条例第44号

(昭和49年10月1日施行)