○長岡京市生活環境審議会規則

昭和49年12月10日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)第11条の規定に基づき、長岡京市生活環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員19人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 6人以内

(2) 関係行政機関の職員 2人以内

(3) 関係団体の役員及び市民 11人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査、審議させるため必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に委員(以下「臨時委員」という。)若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織し、部会長は、会長が指名する。

3 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長の定める課において所掌する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第25号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第24号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成11年12月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡京市生活環境審議会規則

昭和49年12月10日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和49年12月10日 規則第42号
昭和54年10月1日 規則第25号
昭和55年5月1日 規則第24号
平成11年12月3日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第24号